水野祐(@TasukuMizuno)のブログ

弁護士ですが、「リーガル・アーキテクト」という意味での法律家というつもりで生きています。Twitter: @TasukuMizuno / Lawyer / Arts and Law / Creative Commons Japan / FabCommons (FabLab Japan) / All tweets=my own views≠represent opinion of my affiliations

しばらく充電します

講演や取材などを半年間、ストップしようと思います。

現在ご依頼いただいているものはやらせていただきますので、実質的には今年の下半期がお休み期間ということになるでしょうか。

 

拙著が出版されたこともあり、講演や取材等のご依頼をいただくことが増えておりますが、一人でお話しする分には拙著をご覧いただくのが過不足なくご説明できる気がします。

同じこと繰り返し話していても飽きますし、やはり一人でお話ししていても自分が得るものは少ないなと実感する今日この頃です。

 

また、様々な事象が重なり、どうも最近自分自身の仕事や活動がしっくりきていないところがあるというか、ボタンをかけちがっているような感触があります(これは外からはあまり感じられてないと思いますが)。
一度自分自身の仕事や活動を冷静に見つめ直したい、という気持ちが強くなってきており、しばらくインプットに専念したいということです。

 

と言っても、しばらくはご依頼いただいている講演や取材等がありますし、半年間なんてあっという間ですよね。
あと、SNSやブログは続けるつもりなので、あんまり変わらないかもしれないですね。

ミュージック・マガジン拙稿「音楽業界におけるライツ・ビジネスとお金のしくみ」の参考文献

少し前の話しになりますが、ミュージック・マガジン2017年4月号の「【特集】JASRACと音楽著作権」に「音楽業界におけるライツ・ビジネスとお金のしくみ」という記事を寄稿させていただきました。

 

本稿は東條岳弁護士による「アプリxウェブサービスx音楽著作権の最新法務」という講演資料を参考資料として作成させていただきました。したがって、概念の整理や問題意識の一部はその資料に拠っています。

本来、参考文献として掲載させていただくべきでしたが、誌面の都合もあり掲載できませんでしたので、改めてこちらでご報告させていただきます。

東條先生、ありがとうございました。

法のデザイン

初の単著を上梓することになりました。
タイトルは「法のデザイン」。
 
 
法的な視点から、創造性やイノベーションを阻害せず、むしろ加速させるためにできることがあるのか、できるとしてそれはどのようなことか、どのような点に注意しなければならないのか、ということについて考えています。
その結果、行き着いたのが「リーガルデザイン」という概念です。
リーガルデザインとは、「法の機能を単に規制として捉えるのではなく、物事を促進・ドライブしていくための「潤滑油」のように捉え、国家が一方的に定めるルールに従うのではなく、私たち私人(しじん)の側から自発的にルールメイキングしていくという考え方であり、手法のこと」(本書より)を指す造語です。
 
遡れば、それこそ学生時代から、いまはLINEにいる永井幸輔と、こういった法によるデザインの可能性について議論していました。
その後、しばらく忘れていましたが、2011年に私が共同代表を務めるArts and Lawが東京都と共催した「Photo and Law」、「Design, Architecture and Law」という連続講座のなかで、お呼びしたホンマタカシさん、吉村靖孝さん、田中浩也との対話のなかで、法的なデザインの可能性が、再び私のなかでクローズアップされていきました。
このあたりのことは、あとがきにも書いているので、ご覧いただければ幸いです。
 
あとがきに書けなかったこともあります。
本書の執筆の動機となったものの一つに、鈴木健さんによる『なめらかな社会とその敵』があります。
健さんの『なめ敵』は、その内容や各論点に対する賛否は置いておいて、大いにインスパイアされるものでした。
一方で、『なめ敵』にこれだけ刺激的なことが書かれているにもかかわらず法分野からこれに対するレスポンスが聞こえてこないことに歯がゆさがありました(もちろん無学な私が知らないだけ、という可能性もありますが)。
さらに、本書を書き進めているうちに、法分野からレスポンスが欠けているのは『なめ敵』に対してだけでなく、インターネット・カルチャーまたはビジネス全般に対して言えることだ、という思いが強くなってきました。
もちろん、インターネットに関連する法律や契約に関する解説書は、インターネット・ビジネスの発展とともにたくさん登場しています。
しかし、アフターインターネット時代の法分野に関するビジョンは、ここ日本では欠如したままです。
本書は、このような観点から、無謀にもレッシグから鈴木健をつなぐということを私なりに試みたつもりです。
あらゆる境界を融解する情報化社会と境界を前提とした(現状の)法との矛盾、衝突が臨界点に達しつつあることを感じざる得ない昨今の状況において、無謀さに怯んでばかりではいけないと思い、筆を進めました。
 
ここまで書いてきたことからもおわかりのように、『法のデザイン』は小難しい内容もありますし、決して万民に読まれるような本ではありません。
出版社からは怒られてしまうかもしれませんが、読者を選ぶ本ではないかと思います。
スタートアップの起業家、官公庁や大企業においてもがいている役人やビジネスマン、新しい表現を生み出そうとしているアーティストやクリエイター、既存の法分野のイメージに違和感を感じている法分野に興味のある学生など、表現活動でも、ビジネスでも、これまでにない新しい価値を社会に提示したいという思いを抱えた人。
この本は、そういう思いを抱えた未来のイノベーターに読んでもらいたくて書いた本です。
本書がそういった読まれるべき人にしっかり届くことを筆者としては願って止みません。
 
さて、発売日の2/24まで、あと1週間。
本書がみなさんにどのように読まれるのか、社会にどのように受容されるのか、楽しみです。

 

2017年謹賀新年

 

明けましておめでとうございます。

 

昨晩はティム・ウー『マスタースイッチ』を読んでいたら、いつの間にか年が明けてました。

 

2月に出る単著も年末年始で仕上げにかかってます。

BGMはカニエ・ウェストの『The Life of Pablo』。

本の中にも出てきます。

 

写真は新居からの眺めです。

本年もお付き合いいただけたらうれしいです。

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2016年を振り返る

2016年のうちに何かポストしておかなければ。

ということで、今年の振り返りです。今日も10分で書く。

 

まず、今年の出来事として個人的に一番大きかったのは塩野入弥生弁護士の加入でした。

www.yayoishionoiri.com

 

彼女はクレバーで、スピーディーで、ハートフルでもあって、弊所の海外案件の質を一段、いや数段上げてくれました。

他のジャンルではもう普通になってきている、同世代の、志を共にする仲間とのスピーディーな協働って、ロイヤーだとこういうことなんだなと感じています。

来年も彼女と刺激的な多くの案件で協働できることが楽しみです。

 

テレビもありました。随分昔のことのように感じます。

苦手なことをわざと自分にぶつけて無理やり変化させる、ということを自らに課す習性があり、変化できたのかはわかりませんが、色々勉強になったのはたしかです。

 

祈願だったリーガルデザイン・ラボの設立が実現できたのもうれしかった。

 

慶應義塾大学SFC研究所|ラボラトリ|リーガルデザイン・ラボ

 

これから5年、精力的に活動していきたいと思っていますので、ご支援のほどよろしくお願いいたします。

 

 

さて、来年ですが、まず年始に自宅の引越しがありますが、仕事でもいくつかの楽しみなプロジェクトがすでに動き出しています。

また、顧問料も月6万円から7万円に増額です。

そして、そして、本来今年出るはずだった単著がフィルムアート社から2月に刊行されます。絶賛校正作業中なわけですが、これも世の中にどのように受け止めてもらえるのか、こわいような、楽しみなような気持ちです。

 

ということで、みなさま、良いクリスマス&良いお年をお迎えください。

来年もどうぞよろしくお願いいたします。

星野源『恋』のライセンス?構造

ちょっと仕事に煮詰まったので、10分だけ逃避としてブログを書かせていただきます。

随分久しぶりの更新になってしまいました。

 

さて、私はテレビを持っていないのでまだ未見なのですが、星野源新垣結衣が出演しているテレビ・ドラマ『逃げ恥(逃げるは恥だが役に立つ)』の主題歌である星野源『恋』の楽曲を「恋ダンス」動画に利用するかぎりは削除手続きをしない、という対応が話題となりました。

恋チュンとかファレルの『HAPPY』とかは明示的には言ってなかったのではないかと思います。

 

www.jvcmusic.co.jp

 

動画削除の手続きをしない条件として、

  • 「恋ダンス」動画に利用すること
  • CDや配信で購入した音楽を使用していること
  • ドラマのエンディングと同様の90秒程度であること
  • ドラマ放送期間中であること
  • YouTubeであること
  • 動画を営利目的では利用する等、利用方法が不適切であると判断されないこと

が挙げられています。

 

個人的には、

  • 「動画削除の手続きをしない」ことと、楽曲の利用許諾を意味するのか
  • 振付けの権利についてもライセンスされているのか
  • YouTubeに限定していることはコンテンツIDとか収益確保が可能だからなのかなあ
  • ドラマ放送期間後の取扱いはどうなるのか

みたいなあたりが気になりましたが、基本よく考えられていると思います。

なんというか、このあたりのオープン・クローズ戦略ってだいたいぼくのなかでも塩梅に答えが出てきたように思いました。

時間があったら、またまとめてみたいですね。

 

ということで10分経過してしまったので、このあたりで…。