水野祐(@TasukuMizuno)のブログ

弁護士ですが、「リーガル・アーキテクト」という意味での法律家というつもりで生きています。Twitter: @TasukuMizuno / Lawyer / Arts and Law / Creative Commons Japan / FabCommons (FabLab Japan) / All tweets=my own views≠represent opinion of my affiliations

新国立競技場の類似問題

新国立競技場ザハ・ハディド案と隈研吾案の類似問題については、大きく分けて「契約違反」、「著作権」、「営業秘密」の3つの問題がある。

 

契約違反について

まず、ザハとJSC、ザハと大成建設、それぞれとの間の契約違反の問題がある。

いずれの契約においても、CADデータなどの知財や情報の取扱いに関する何らかの条項があると考えられるので、それについて契約違反が成立するかが問題となる。

契約違反の有無については、契約内容が明らかになっていないので何とも言えない。

両契約における準拠法や管轄についても気になるところで、ザハとJSCとの間の契約における準拠法は日本法、管轄は東京となっている可能性が高いが、ザハと大成建設との間の契約における準拠法は英国法、管轄はロンドン、あるいは国際仲裁となっている可能性があるのではないかと思う。

 

 

著作権侵害について

次に、ザハ案と隈案の類似について著作権侵害が成立するかが問題となる。

建築の著作物は、建築芸術と言えるような特殊なものを除いて、原則として著作物性が否定される。これは、建築物の形象は、建築物としての本来の用途・機能の制約の上に設計されるため、もともと表現の選択の幅が狭いからである。また、既存のデザインの改良による積み重ねで発展していくものであるから、著作権法の緩やかな要件で著作者人格権の保護や著作権による長期の独占を認めることはかえって後行の建築デザインの発展に支障をきたすことになりかねない(島並・上野・横山『著作権法入門』45P)。

ザハ案は、アーチなどの外観については問題なく「建築の著作物」として認められるだろう(「建築の著作物」として認められるためには建築が完成していることを要しない)。
ただし、隈案との類似が問題になっているのは、アーチなどの外観ではなく、スタジアムの座席、柱、傾斜などレイアウトの設計部分であり、この点が「建築の著作物」として認められるかは判断が難しい。なぜなら、スタジアムのレイアウトは、競技場としての用途・機能の制約のうえに設計されているため、より表現の幅が狭いと考えられるからである。仮に、スタジアムのレイアウト部分が「建築の著作物」として認められたとしても、「薄い著作権」の考え方からしてデッドコピーに近い場合にしか著作権侵害は成立しない。本件がこの「デッドコピーに近い場合」に該当するかも判断が難しい。

 
 

また、建築の著作権とは別に図形(図面)の著作権侵害についても別途検討が必要になろう(これについては競技場の製図法としてザハ案の図面に創作性が認められるかという問題になる)。

 

その他、下記の記事で栗原潔氏が指摘しているように、営業秘密に関する不正競争防止法違反の問題もあるが、ザハ案、隈案双方に大成建設が入っている以上、この問題は冒頭の契約違反の問題に実質的に吸収されてしまうのではないだろうか。

 

bylines.news.yahoo.co.jp

 

解決に向けて 

法律問題から少し離れて本問題の解決を考えると、下記記事で大島和人氏が提案しているように、ザハも共同設計者としてクレジットするなど、ザハ側に一定の敬意を払った形での解決を期待したいところである(が、ここまでの経緯に鑑みると期待はできない)。

ザハ案にも関わっていた大成建設が間を取り持ちするのがベターであろうが、隈氏と組んで再コンペにアプライしている時点でザハと話し合いをつけているのかと思ったらそうではなかったらしいことが露呈してしまった以上、大成建設は訴訟リスクも見込んで隈案で再コンペに臨んだ可能性も十分にある。ザハが工事中止の仮処分を申し立ててきた場合、工事の遅延が大きな問題となるが、大成建設は仮処分は認められないだろうという算段なのだろうか。

 
 

現在ぼくも某建築の著作権に関する訴訟を抱えていることもあって、頭の整理のためにも書いてみた。この件は今後も継続的にウォッチしていきたい。

 

 

<1/22追記>

1/21にNoiz Architectsで行った「建築/コンピュテーショナルデザイン/法」と題するレクチャーにおいて、本件についても触れたところ、来場者の方から様々なご示唆をいただいた。


当日のプレゼン資料:

docs.google.com

 

ザハ案の著作物性について、印象的なキールアーチを含むファサード部分とスタジアム部分の著作物を1個の著作物と捉えるのか、別個の著作物として分離できるのかはなかなか難しい問題である(いわゆる著作物の個数論)。

これは建築物の設計に不可欠な「意匠」と「構造」の区別と一体性をどのように捉えるかという問題であるが、昨今の3D CADやBIM(Building Information Modeling)を活用したコンピュテーショナル・デザインにおいてはさらに混沌とした課題を法律面でも投げかけているように思われる。